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運送業とは何か

運送業とは

トラック、トレーラー等を使用して荷物を運ぶ事業を一般的に「運送業」と呼びますが、運送業は貨物自動車運送事業法という法律で「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。この中で当事務所が最も得意とする分野が「一般貨物自動車運送事業」です。
では、「一般貨物自動車運送事業」とはどう言った事業をいうのでしょうか。
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています(貨物自動車運送事業法2②)。
分かりやすく言うと、「他人から依頼を受けてトラックで貨物を運び、運賃をもらう事業」のことです。
なお、「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことをいい、「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のことをいいます。 もちろん、当事務所でも対応可能です。

トラックの種類について

余談ですが、私も子供のころ、トラックのミニカーやプラモデルが大好きでした。
トラック野郎とか(笑)
さて、一般的にトラックと言いますと、運転席と助手席が荷台と別々になっている車両を思い浮かべるのではないでしょうか?いわゆる巷で見かける「トラック」です。
しかし、一般貨物自動車運送事業では、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている自動車のことをトラックといいます。したがいまして、乗用車タイプのワンボックスやワゴンタイプの車両であっても、車検証の用途欄が「貨物」と記載されていればそれはトラックなのです。
運送業を扱う上ではトラックと言っても様々な種類がありますので、まずはこれを把握しておく必要があります。

(1)トラックの構造による分類

トラックの構造によって、平ボディ、箱車、ウィング車、ダンプ、トラクタ・トレーラーなどに分類できます。

(2)道路運送車両法施行規則に基づく分類

大きさ、構造、原動機の種類及び総排気量、定格出力等を基準として、普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車に分類できます。

普通自動車 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車 全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下

(3)道路運送車両の保安基準に基づく貨物自動車の分類

大型トラックと中型トラックは「車両総重量」で分類でき、中型トラックと小型トラックは長さ・幅・高さの寸法と貨物の積載量で分類できます。

分類 全長×全幅×全高 考え方 ナンバープレートの数字
大型トラック 12m×2.5m×3.8m以内 最大積載量5t以上又は車両総重量8t以上 1又は8
中型トラック 大型・小型に該当しないもの
小型トラック 4.7m×1.7m×2m以内 最大積載量2~3t以下かつ総排気量2000cc以下(ただし、ディーゼル車、天然ガス車は排気量無制限) 4,6,8

(4)トラックメーカーの区分に基づく分類

名称 標準積載量 通称
普通トラック 大型車 5t以上 10t車、20t車、25t車
中型車 2t以上5t未満 4t車
小型トラック 2t未満   2t車

(5)けん引車と被けん引車(いわゆる「トレーラー」)

重量物や大量の荷物を運ぶための車両です。

名称 用途 通称
けん引車(トラクタ) 運転車両(被けん引車を引っ張る車両) ヘッド
被けん引車(トレーラー) 荷台車(けん引車に引っ張られる車両) シャーシ
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