無料相談予約窓口0120-954-529
対応許認可数はトップクラス!「許認可専門」の行政書士が起業・新規事業をサポート!

人の要件

人の要件は、以下のようなものがあります。

  • ①申請者が欠格事由に該当していないこと
  • ②運転者を5人以上確保又は確保予定であること
  • ③事業用自動車の台数によった運行管理者を確保又は確保予定であること
  • ④整備管理者を確保又は確保予定であること
  • ⑤運行管理補助者と整備管理補助者を確保又は確保予定であること

以下、それぞれについて説明しましょう。

1.申請者が欠格事由に該当していないこと

運送業許可を申請する場合は、個人であれば個人事業主本人、法人であれば法人のすべての役員が以下の事由に該当してはいけません。
これを「欠格事由」といいます。

  • ①1年以上の懲役又は禁錮以上の刑に処され、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • ②一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  • ③営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が①、②又は④のいずれかに該当する場合
  • ④法人であって、その役員のうちに①~③のいずれかに該当する者のあるもの

2.運転者を5人以上確保又は確保予定であること

運送業の許可を取得する場合、5台以上の事業用自動車を確保する必要がありますが、その結果、車両の台数分、例えば5台であれば少なくとも5名の運転者を申請の時点で確保又は確保予定である必要があります。
漠然と「確保予定」であるだけでは足りず、具体的である必要があります。
当然ながら、運転者は実際に事業に使用する事業用自動車を運転できる資格・免許を持っている必要がありますので、中型の運転免許しか所持していない者を大型トラックの運転者とすることはできません。
一方で、確実に「確保予定」であればいいわけですから、申請の時点では運転者を雇用しておらず、その時点では運転者が別の会社等に在職中であっても、許可取得までに退職して申請者が雇用することが確実なのであれば問題はありません。

3.車両の台数に応じた運行管理者を確保又は確保予定であること

申請時点で、車両の台数に応じて定められた人数の運行管理者を確保又は確保予定である必要があります。
運行管理者とは、事業用自動車の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う者のことです。
運送事業を経営するうえで中心となる人的要件です。
必要な運行管理者の人数は、車両の台数が29台までは1人以上、以後、30台増えるごとに1人以上追加しなければなりません。

(1)運行管理者の要件

運行管理者になるためには「運行管理者試験」に合格しなければなりません。
この運行管理者試験を受験するためにも一定の資格が求められています。以下のいずれかに該当していなければなりません。

  • ア.事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上あること
  • イ.自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了していること

(2)運行管理者の欠格要件

地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることができません。

4.整備管理者を確保又は確保予定であること

整備管理者は、事業用自動車の点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。 整備管理者になるためには、国土交通省令で定められた一定の資格を有しているか、又は一定期間以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局が行う「整備管理者選任前研修」を修了していなければなりません。

(1)整備管理者の要件

整備管理者になるためには大きく2つの方法があります。

①資格で整備管理者になる場合

以下のいずれかの資格を有していることが必要です。

  • ア.一級自動車整備士
  • イ.二級自動車整備士
  • ウ.三級自動車整備士

②実務経験で整備管理者となる場合

整備工場や特定給油所等、又は自動車運送事業者等で、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了することが必要です。

ここで言う「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

  • ア.整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験のほかに技術上の指導監督的な業務の経験を含む)
  • イ.自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

また、「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

  • ア.整備管理者の経験
  • イ.整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
  • ウ.整備責任者として車両管理業務を行った経験

実務経験は勤務していた運送事業者に証明してもらう必要があります。
その運送事業者が廃業している場合などは証明を受けることが不可能なため、整備管理者として選任することができない可能性がありますので、注意が必要です。

(2)整備管理者の欠格事由

地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることはできません。

5.運行管理補助者と整備管理補助者の選任

この「運行管理補助者」と「整備管理補助者」は選任が義務付けられているわけではありません。
しかしながら、補助者を選任しないと、例えば運行管理者や整備管理者が休日などで不在となったり、病気で入院しなければならなくなった場合に代務者がいないため、事実上運送業務ができなくなります。

(1)運行管理補助者の要件

運行管理補助者となるためには、自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している必要です。運行管理者以外の人が許可取得までに基礎講習を修了しておくのがいいでしょう。

(2)整備管理補助者の要件

特に定めはありません。

無料相談はこちらから
無料相談はこちらから
初回無料面接相談実施中!
オンライン面談
ハイフィールド行政書士法人
会社設立専門サイト
建設業専門サイト
産廃専門サイト
ビザ申請専門サイト
ハイフィールド行政書士法人ブログ
High Fieldグループ採用情報
High Fieldグループクレド

ページの一番上に戻る