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拘束時間・労働時間・休憩時間・手持ち時間・休息期間

概要

①拘束時間

拘束時間とは、「始業から終業」までの時間です。
運転者が会社に出勤した時間から、荷物の配送や積込み等が終わって会社に帰り、退社するまでの時間です。

②労働時間

労働時間とは、会社ごとに決めている所定労働時間と、所定労働時間を超えて働いた残業時間などの所定外労働時間を合わせた時間のことです。

③休憩時間

休憩時間とは、運転者が自由に利用できる時間のことです。会社の指示を待つことなく、食事をしても仮眠をしても良い自由な時間なので、労働時間には入りませんが、拘束時間に入ります。

④手持ち時間(待機時間)

運転者が、荷積みや荷降ろしの順番待ちなどで待機している時間のことをいいます。運転はしていないものの、仕事に備えて待っている状態のことです。運転者が自由に使える時間ではないためこれも労働時間に入ります。

⑤休息期間

休息期間とは、運転者が運行を終えて退社してから次の運行のために出勤するまでの時間です。運転することなく、仕事の指示を待つこともなく、家や社宅に帰ってテレビを見たり睡眠を取ったりして、次の運行に備える、完全に業務から解放された時間のことです。
改善基準告示によると、運転者の健康状態を良好に保つために、勤務終了後は基本的に継続して8時間以上の休息を与えることが定められています。

拘束時間の制限(改善基準告示による)

  • ①1日の拘束時間は原則13時間まで。ただし、16時間までなら延長可能。
  • ②拘束時間が15時間を超えることが出来る日数は1週間に2回まで。
  • ③1か月の拘束時間は293時間まで。ただし、拘束時間の限度についての労使協定があれば、最大320時間まで延長可能。
  • ⑥拘束時間が320時間まで伸ばせるのは、年間6か月まで。
  • ⑦年間の総拘束時間は3,516時間まで(293時間×12か月)。従って、293時間を超える月があれば、他の月は拘束時間を短くしなければならない。

拘束時間に関する注意点

①拘束時間と休息期間との関係

1日の拘束時間は原則13時間ですが、これに休息期間8時間を足しても24時間になりませんね。
休息期間の「継続して8時間」の意味は、最大の拘束時間である「16時間勤務」をした場合に取るべき休息期間のことです。
休息期間は最低でも継続8時間以上与えなければならないということです。
16時間勤務は週2回が限度とですので、毎日8時間しか休息期間が取れない、という勤務はありえせん。拘束時間が原則13時間ということは、休息期間は11時間ということです。

拘束時間に関する注意点

①拘束時間と休息期間との関係

1日の拘束時間は原則13時間ですが、これに休息期間8時間を足しても24時間になりませんね。
休息期間の「継続して8時間」の意味は、最大の拘束時間である「16時間勤務」をした場合に取るべき休息期間のことです。
休息期間は最低でも継続8時間以上与えなければならないということです。
16時間勤務は週2回が限度とですので、毎日8時間しか休息期間が取れない、という勤務はありえせん。拘束時間が原則13時間ということは、休息期間は11時間ということです。

②拘束時間の計算方法

運転者の始業時間から24時間が経過するまでの時間を1日=24時間と考えます。24時間は出勤日に関して毎日計算する必要があります。
朝6時に出社して始業した運転者の1日は、6時から翌日の6時までとなります。次の日に10時から始業した場合は、10時から翌日の10時までを24時間と考えます。
したがって、以下のような場合には注意が必要です。

(例)
2月10日 始業開始:6時 終業時刻:20時 拘束時間:14時間
2月11日 始業開始:4時 終業時刻:15時 拘束時間:11時間

2月10日の24時間の始まりは6時で、終わりは翌日の6時となるので、この勤務に対する拘束時間は14時間となりますが、翌11日の始業時刻が4時なので、10日の拘束時間に2時間をプラスする必要があります。したがって、2月10日の拘束時間はトータルで16時間となります。

特例について

改善基準告示ではいくつかの特例が定められています。

(1)拘束時間・休息期間の特例

①休息期間の特例

業務の必要上やむを得ない場合に限り、1回継続4時間以上の分割休息で合計10時間でも良いとされています(ただし一定時間における全勤務回数の2分の1が限度)。

②2人乗務の特例(1台のトラックに2人以上同時乗務する場合)

2人乗務(ベッド付き)の場合、1週間に何回でも最大拘束時間は1日20時間まで延長でき、休息期間は4時間まで短縮可能です。ただし、月の拘束時間の限度は293時間です。

③隔日勤務の特例

隔日勤務の場合は、2暦日における拘束時間を21時間まで延長可能です。ただし、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければなりません。夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間で3回を限度に24時間まで拘束時間を延長可能です。ただし、2週間の総拘束時間は126時間(21時間×6勤務)までと定められています。

③フェリーに乗船する場合の特例

乗船中の2時間は拘束時間として取り扱い、それ以外は休息期間として扱います。減算後の休息期間はフェリー下船から勤務終了までの時間の2分の1を下回ってはいけません。

(2)その他

①運転時間

2日平均で1日当たり9時間以内、2週平均で1週間当たり44時間以内とされています。

②連続運転時間

4時間以内とされ、運転の中断には、1回連続10分以上、かつ、合計30分以上の運転離脱が必要です。

③時間外労働

1日、2週間、1か月以上3か月、1年の上限を労使協定で締結することとされています。

④休日労働

2週間に1回以内、かつ1日16時間以内とされています。

⑤休日の取り扱い

休日は休息期間に24時間を加算した時間でなければなりません。また、いかなる場合でも、30時間を下回ってはなりません。

⑥緊急輸送・危険物輸送等の業務

労働省労働基準局長の定めにより、適用除外とされています。

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