
人の要件は、以下のようなものがあります。
以下、それぞれについて説明しましょう。
運送業許可を申請する場合は、個人であれば個人事業主本人、法人であれば法人のすべての役員が以下の事由に該当してはいけません。
これを「欠格事由」といいます。
運送業の許可を取得する場合、5台以上の事業用自動車を確保する必要がありますが、その結果、車両の台数分、例えば5台であれば少なくとも5名の運転者を申請の時点で確保又は確保予定である必要があります。
漠然と「確保予定」であるだけでは足りず、具体的である必要があります。
当然ながら、運転者は実際に事業に使用する事業用自動車を運転できる資格・免許を持っている必要がありますので、中型の運転免許しか所持していない者を大型トラックの運転者とすることはできません。
一方で、確実に「確保予定」であればいいわけですから、申請の時点では運転者を雇用しておらず、その時点では運転者が別の会社等に在職中であっても、許可取得までに退職して申請者が雇用することが確実なのであれば問題はありません。
申請時点で、車両の台数に応じて定められた人数の運行管理者を確保又は確保予定である必要があります。
運行管理者とは、事業用自動車の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う者のことです。
運送事業を経営するうえで中心となる人的要件です。
必要な運行管理者の人数は、車両の台数が29台までは1人以上、以後、30台増えるごとに1人以上追加しなければなりません。
運行管理者になるためには「運行管理者試験」に合格しなければなりません。
この運行管理者試験を受験するためにも一定の資格が求められています。以下のいずれかに該当していなければなりません。
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることができません。
整備管理者は、事業用自動車の点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。 整備管理者になるためには、国土交通省令で定められた一定の資格を有しているか、又は一定期間以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局が行う「整備管理者選任前研修」を修了していなければなりません。
整備管理者になるためには大きく2つの方法があります。
以下のいずれかの資格を有していることが必要です。
整備工場や特定給油所等、又は自動車運送事業者等で、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了することが必要です。
ここで言う「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
また、「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
実務経験は勤務していた運送事業者に証明してもらう必要があります。
その運送事業者が廃業している場合などは証明を受けることが不可能なため、整備管理者として選任することができない可能性がありますので、注意が必要です。
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることはできません。
この「運行管理補助者」と「整備管理補助者」は選任が義務付けられているわけではありません。
しかしながら、補助者を選任しないと、例えば運行管理者や整備管理者が休日などで不在となったり、病気で入院しなければならなくなった場合に代務者がいないため、事実上運送業務ができなくなります。
運行管理補助者となるためには、自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している必要です。運行管理者以外の人が許可取得までに基礎講習を修了しておくのがいいでしょう。
特に定めはありません。