
事業用自動車として運送事業に使用する車両は5台以上必要です。この場合、トラクタとトレーラーは併せて1台と計算します。
車両は、車検証の用途欄に「貨物」と記載されているものであれば4ナンバーなどの小型車、例えばワンボックスやワゴン車でも問題ありません。(軽自動車は除外)
車検証上の所有者や使用者が申請者名義である必要はありませんが、その場合は使用権限があることを証明する書類が必要です。
法人の場合、代表者個人名義等の場合は個人から法人への使用承諾書や譲渡契約書が必要です。
車両をリースや割賦で購入するときは、運送業許可取得後でなければリース契約等ができない場合も考えられます。その場合、申請時にはリースの仮契約書等を提出したうえで許可取得後に売買契約書やリース契約書が提出するなど、状況に応じた対応が必要です。
申請者の状況によってケースバイケースですが、一般的な考え方は以下の通りです。
ケース | 車検証の「所有者」 | 車検証の「使用者」 | 必要書類 |
---|---|---|---|
リースの残債あり | リース会社 | 申請者 | リース契約書等 |
申請者以外 | リース契約の地位承継承諾書、リース契約書、車両売買契約書等 | ||
リースの残債なし | 申請者 | 申請者 | 車検証等 |
申請者以外 | - | リース完済証明書、車両売買契約書等 | |
新車購入 | - | - | 車両売買契約書、車検証、確認書等 |