無料相談予約窓口0120-954-529
対応許認可数はトップクラス!「許認可専門」の行政書士が起業・新規事業をサポート!

運送業許可の5大要件

運送業許可の5大要件

一般貨物自動車運送事業免許申請には、大きく分けて5つの要件があります。
1つ目が「資金」、2つ目が「人」、3つ目が「場所」、4つ目が「車両」、5つ目が「法令試験」です。
この5つすべての要件をクリアする必要があります。
申請の受付後には役員が「法令試験」を受験する必要があるのですが、合格できなかった場合には要件を満たしていても許可が下りませんので、最後まで気が抜けません。
まずは5つの要件について概略をご説明します。

要件概略

一般貨物自動車運送事業免許申請には、大きく分けて5つの要件があります。
1つ目が「資金」、2つ目が「人」、3つ目が「場所」、4つ目が「車両」、5つ目が「法令試験」です。
この5つすべての要件をクリアする必要があります。
申請の受付後には役員が「法令試験」を受験する必要があるのですが、合格できなかった場合には要件を満たしていても許可が下りませんので、最後まで気が抜けません。
まずは5つの要件について概略をご説明します。

①資金

運送業許可を取得するためには、事業を開始するための資金確保が必須となります。
いわばカネの問題です。
この資金の要件が、運送業許可申請に際して最初に検討すべき事項と言えるでしょう。
この点、運送業許可申請の特徴は、一律に必要額が定められているわけではない(例えば建設業許可だと「500万円」)ということです。
申請者それぞれの事業計画に基づいて緻密に計算した事業開始のための資金を、実質的にも確保する必要があるのです。
その結果、事業開始に必要な資金は500万円で済む場合もあれば、1,500万円必要な場合もあるということです。
例えば、トラックを5台準備するのか10台準備するのかでも必要な資金は異なりますし、車庫を借りるのか、購入するのかでも必要な資金は異なってきます。

②人

人に関しての要件ですが、これは申請者及び運送業を開始するにあたって、必要となってくる人員・資格について定められたものです。
基本的なところでは、申請者が「欠格事由」に該当していないか、というものがあります。この「欠格事由」に該当してしまうと、他の要件をすべて満たしていたとしても許可自体が下りませんので、十分な注意が必要です。
また、資格者として求められる「運行管理者」「運行管理補助者」「整備管理者」「整備管理補助者」が、求められる資格や実務経験を有しているか、という問題もあります。
さらに事業に使用する自動車の台数分の運転者が確保できている、または確実に確保予定である、という点も人に関する要件にあたります。

③場所

これは、運送業を開始するに際して必要となる施設、具体的には「営業所」「休憩施設」「睡眠施設」「車庫」「(場合によっては)保管施設」に関して求められるものです。
これらの施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないことが前提となります。
車庫出入口の前面道路の幅(幅員証明を求められる場合があります)、周辺環境についても大変細かな要件が定められている場合もあります。

④車両

一般貨物自動車運送事業を始める場合は、申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確実に確保予定であることが求められます。
事業計画上、運送する荷物に応じた車両を確保する必要もあります。

⑤法令試験

運送業許可申請のが受理されると、その直後の奇数月に「法令試験」が行われます。
2回受験して合格できなかった場合、申請は取下げしなければならなくなりますので、最後まで気が抜けません。

無料相談はこちらから
無料相談はこちらから
初回無料面接相談実施中!
オンライン面談
ハイフィールド行政書士法人
会社設立専門サイト
建設業専門サイト
産廃専門サイト
ビザ申請専門サイト
ハイフィールド行政書士法人ブログ
High Fieldグループ採用情報
High Fieldグループクレド

ページの一番上に戻る